住宅ローンの支払・延滞・滞納、任意売却、競売、不渡り、代位弁済、自己破産、大阪、関西一円、無料相談!


会社概要 お問い合わせ サイトマップ HOME

TOP >>用語解説

執行官について

執行官について


競売にかけるためには価格を調べる必要があります。

もちろん、裁判官が自宅まできて調べることはできませんので
代わりに執行官が不動産鑑定士とともに
価格を調べに自宅に訪問します。

執行官が自宅に来ると、もう、競売まで、時間はありません。

早急に専門業者に相談しなければ、
ご近所などにも競売のことが知られてしまい、
全てを失ってしまいます。



株式会社 エスティメート・e
〒574-0077 大阪府大東市三箇1丁目2番52号
TEL:072-875-6115  FAX:072-875-6002

Copyright(C) 株式会社 エスティメート・e. All rights reserved.