住宅ローンの支払・延滞・滞納、任意売却、競売、不渡り、代位弁済、自己破産、大阪、関西一円、無料相談!
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Q&A
よくある質問にお答えします。
競売とは?
ローンの返済ができない時に不動産を債権者(銀行など)が裁判所に申し立てその結果、裁判所が売却する不動産を競売物件といいます。
裁判所に委嘱された不動産鑑定士がその最低売却価格を決めます。
その金額を元に、オークション形式で取引され、
市場価格よりもかなり低い売却価格になってしまいます。
任意売却とは?
住宅ローンの支払いが滞納され、裁判所が行う競売でなく、
通常の売却で、債権者が債権を回収するというものです。
売却価格がローン残金を超えることはほとんどありません。
住宅ローン会社、金融機関(債権者・抵当権設定者)に抵当権等の交渉を行いながら、担保付不動産を売却するもので、債権者・抵当権設定者の同意を得て売却することが大きなポイントになります。
競売より、有利に売却ができます。
競売と任意売却の違いとは?
任意売却で処理すると、通常の販売価格で自宅を売ることができますので
残債務が少なくなります。
それに反して競売は裁判所の決めた最低価格からオークション形式で価格が決定しますので、通常の4割程度の金額で売却することになり、多額の残債務が残ります。
裁判所から書類が届いてるのですが、任意売却は可能でしょうか?
督促状や代位弁済通知、または、競売開始の書類などが届いていても可能です。
競売が始まってしまっても間に合う場合もありますので、まずはご相談ください。
いろんな書類や用語、わからないことばかりですが大丈夫でしょうか?
当社は裁判所の書類、法律用語、競売、任意売却の仕組みなど、納得いただけるまで、きちんと説明し、ご一緒に最良のプランを探し出します。
銀行や債権会社との相談など、最後まで責任をもって担当させていただきますのでご安心ください。
最後はどのように処理されるのでしょうか?
お一人お一人によって、形は違いますが、お引越しの費用などが残り、再出発していただけます。
5年後には、再び、マイホームを持つことも可能です。
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